少年法改正案
「厳罰化」との一部報道は当たらず
令和3年4月7日の衆院法務委員会で、公明党の北側一雄副代表が質問に立ち、少年法改正案等について政府の見解をただしました。質疑(要旨)は次の通り。
北側 北側一雄でございます。まず最初に、京都コングレス、国連犯罪防止刑事司法会議、先月に京都で開催されまして、無事大きな成果を上げられた、そのように思っております。心からお祝いを申し上げたいと思います。本来、昨年四月に開催される予定だったんですけれども、一年延期をされました。コロナ禍の中で、京都コングレスの開催に至るまで、大臣はじめ本当に多くの関係者の皆様の御苦労、御尽力に心から敬意を申し上げたいと思います。犯罪防止に向けた国際連携を更に強化していくということでございまして、京都宣言も採択されました。大きな成果を上げられたと私は評価しております。上川大臣、本当に御苦労があったかと思いますけれども、この京都コングレスを無事終えられた所感を一言、お話をいただきたいと思います。
上川法務大臣 第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスでございますが、ちょうど一カ月前でございますけれども、無事、六年ぶりということでありますが、開催をされました。コロナ禍でございまして、ハイブリッド型でございましたけれども、百五十二か国、五千六百人の皆さんにエントリーされて、そして世界中の、地球が一つになったという実感を、私も議長を務めまして、強く感じたところでございます。その過程の中の六年間のやり取りの中では、各国が参加して、京都宣言という形で最終的な合意文書がまとめられたところでございますが、法の支配が持続可能な開発、そして、だれ一人取り残さない社会の実現のために極めて重要であるという認識が共有され、文字で起こされたということでございます。SDGsの達成ということが国際的な大きな共通の目標でございますので、この中のゴール十六、十七、あるいは他のゴールの法的な基盤としての位置づけ、こういったことについても意見集約がなされて、宣言にまとめられたと認識しております。一人の感染者も出さずに無事に終わったということも、国連にとりましても、また日本にとりましても、大変大きな成果であったと思っているところでございます。これから、この司法外交の取組というものの産声を上げたということでございますので、この京都宣言をこれから実施していくという、これからの計画の中でしっかりと日本がリーダーシップを発揮するべく、私もまた微力ながら頑張ってまいりたいと思っております。この間、委員におかれましては、京都コングレスの成功を導くための議員連盟を立ち上げていただきまして、会長代行としての大きな御指導を賜りましたこと、また、開会式にも御参加をいただくことができまして、そして、議員もプレーヤー、ステークホルダーの一つとしてしっかりとした存在を示していただきましたこと、改めて心から感謝申し上げます。
北側 京都コングレスの成果を、是非これから着実に実行をお願いしたいと思います。それでは、少年法等の改正法案について質疑をさせていただきます。もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回、少年法の改正なのかということですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。これは議員立法でございましたけれども、私も提出者の一人として名前を連ねさせていただいております。さらに、民法についても、成年年齢が十八歳、これは二〇一八年に成立をいたしまして、来年四月から施行されるということになっております。
この年齢を定める法律というのはいっぱいありまして、三百四十八本の法令があるそうです。これについて年齢条項の見直しをずっとさせていただいたわけでございまして、その中には、年齢の引下げをしたもの、逆に引下げは行わないもの、多様ですけれども、例えば、未成年者飲酒禁止法とか未成年者喫煙禁止法については二十歳というのを維持しているわけですね。それで、こうした年齢条項、各種法令の年齢条項についての見直しがなされる中で唯一残っているのが、この少年法の適用年齢をどうするのかということでございまして、こうした議論が法制審で議論されてきたわけでございます。
なかなか法制審でも意見がまとまらない中で、自民党、公明党の与党としてもチームを作らせていただき、少年法の特に適用年齢の在り方をどうしていくのかという議論を精力的に、自民党、公明党、させていただきました。数えてみましたら、二〇一九年の十一月から始めているんです。一昨年の十一月から始めて、去年の七月まで合計で十四回、与党協議をいたしまして、最終は今年の一月二十八日、法案がきちんと出てきまして、それを与党プロジェクトとして了承する、こういう流れでございます。皆様のお手元に、この与党協議、精力的に行いました与党PTの合意文【別掲】について一枚紙を資料として提出させていただいておりますが、非常に密度の濃い議論ができたと思っております。その後、この合意の後に、法制審で与党合意を受けた形で最終答申がなされる。これも全会一致でなされました。全会一致で最終答申が了承されたわけでございます。
この与党協議の中で、少年法改正に向けての基本的な考え方について、私は、大きく二点、認識の共有があったんだと思っています。その一つ目は、少年法の第一条に定める目的、少年の保護については、十八歳、十九歳の者にも基本的には当てはまるんだ、こういう認識共有が私はあったと思います。民法と少年法とはそもそも法の目的が異なっております。少年法の観点からは、十八歳、十九歳の者については、いまだ成長途上にあり可塑性に富んでいる、その更生や再犯防止のための教育的な処遇が必要かつ有効である。さらに、家庭裁判所のこれまでの役割、調査、審判による保護処分というのは非常に有効に機能していて、少年事件は現に減少している。こういう認識の下で、今申し上げたように、十八歳、十九歳の者についても少年法の基本的な骨格は適用していこう、こういう共通認識を私は持ったというふうに思っております。
その上で、今回の法改正では、少年法の二条一項、これは触っておらないんですね。少年法の二条一項は、この法律において少年とは、二十歳に満たない者をいう、ということでございまして、十八歳、十九歳の者は少年法上の少年としての位置づけをしたわけでございます。これは念のために申し上げておきますが、年齢によって三分類をしたわけじゃございません。三分類というのは、二十歳以上、十七歳以下、その間の十八歳、十九歳。三分類をしたわけではなくて、あくまで少年というのは、少年法上は、二十歳に満たない者、二十歳未満、その中に十八歳、十九歳という位置づけをしたということでございます。あくまで少年、これが一つ。全件、全事件を家庭裁判所に送致する全件家裁送致、これを維持をしていく。少年の保護、教育的処遇のためには、専門的なスタッフを備えております家庭裁判所の機能、役割を全面的にこれからも活用するのがふさわしい、こういう判断をしたんだと思っております。これが一つです。
もう一つの共通認識は、そうは言っても、十八歳、十九歳の者の社会的地位というのが変化している、変化させたんですね。十八歳、十九歳の者の社会的地位の変化によって、重大犯罪を犯して、かつその罪状が重い場合には、十七歳以下の少年とは一部異なる取扱いをする必要があるのではないか、こういう共通認識を私は持ったというふうに思っております。選挙権年齢が十八歳になり、民法上の成年年齢についても、引下げによって十八歳、十九歳の者の社会的地位に変化が生じて、社会からの見方もより厳しくなってくるわけでございまして、刑事司法制度も、当然のことながら、被害者を含む国民の理解がその基礎になければいけないわけでございまして、このような重大犯罪を犯す、そして罪状がかつ重い、こういう場合には、保護主義よりも、むしろ責任ある主体として責任主義が重視されていく、こういう認識を私たちはしたのではないのかなというふうに思っております。
ただし、原則逆送の対象を拡大をする、後で詳しくお話をしますけれども、原則逆送の対象の拡大をしましたが、これまでも、原則逆送規定ではなくて、二十条一項の規定で家庭裁判所は検察官送致、逆送することが実際は多かったわけでございまして、これまでも家庭裁判所は、これはやはり重大犯罪で、罪状が重いねという場合は、これまでも、原則逆送の規定の適用ではなくて、二十条一項の規定で検察官送致をしていたというのが実務の運用であったと私は思っております。また家庭裁判所が、刑事処分が相当と判断して逆送した後は、少年法で定める刑事事件に関する様々な特例があるんですが、それはもう原則適用しないで、逆送された後のことですけれども、これは二十歳以上の者と同様に取り扱っていく、このような判断を私どもしたわけでございます。
以上二点、我々、与党協議の中で認識を共有したと私は思っております。少年法の基本的な骨格について、十八歳、十九歳の者は少年として少年法の適用対象とする、家庭裁判所に全件これからも送致をしていくということについて、また一方で、十八歳、十九歳の者については、十七歳以下の者と一部異なる取扱いをした、ここの理由について、法務大臣、総論的な話でございますが、御答弁をお願いしたいと思います。
上川法務大臣 この少年法の適用年齢、対象年齢の在り方につきましては、委員御指摘いただきましたとおり、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、また、どのように改善更生を図るかに関わる問題であるというふうに認識をした上で、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げられなければならないというものではないという考えの上で、今般の基本的な枠組み、これにつきましては、少年法に基づく家庭裁判所の調査、審判などの現行制度が、これまで十八歳及び十九歳の者を含む少年の再非行の防止、また立ち直りに一定の機能を果たしてきた、こういう認識の上で、今般、本法律案におきましては、十八歳、十九歳の者が、公職選挙法及び民法の改正等により重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となるに至った一方で、成長途上にある、そしてまた可塑性を有する、こういうことを踏まえて、引き続き、全ての事件を家庭裁判所に送致をする、全件家裁送致というこの原則につきましてはしっかりと維持した上で、原則として保護処分を行う、そして少年法の基本的な枠組みを維持した上で、少年法の適用対象とするということを認定しているところでございます。
本法律案におきましては、十八歳、十九歳の者を特定少年という形で位置づけているところでございますが、これは、原則逆送事件の範囲を拡大するとか、あるいは、公判請求された後は十七歳以下の少年とは異なる特例を設けるというふうな形で位置づけたということでございまして、この少年法の大きな枠組みの中の、先ほど委員から御指摘いただいた二つの大きな方向性については、この中の基本的な考え方として位置づけているものと承知をしております。
北側 それでは、原則逆送の対象の拡大を今回するわけでございますけれども、これについて、これまでの運用も含めてお聞きをしたいと思います。この逆送規定については、まず、現行の二十条一項に、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らし刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって検察官に送致しなければならない。こういうのが一項でまず規定があるわけですね。二項で、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、こちらの方は、十六歳以上の少年に係るものについては、これは原則逆送決定をしていかないといけない。こういう規定が二項にあるわけです。ただ、一方で、ただし書もございまして、調査の結果、犯行の動機、態様等々、様々な罪状等を考慮して、刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないと。家庭裁判所の調査の結果、またその判断に委ねているわけでございます。
今回の法律の改正案では、この逆送の規定については六十二条の二項に規定がございまして、この六十二条二項で原則逆送の範囲を拡大をしております。死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、十八歳、十九歳に係るものについては原則逆送をしていく。ただ、同じくただし書、先ほどの二十条の二項のただし書と同趣旨のただし書規定が、この新しい六十二条二項にもただし書が付せられている、こういう改正になるわけでございます。それで、これまでの検察官送致事件、逆送事件の運用の実態といいますかについてお聞きをしたいと思います。刑事局長に御答弁いただきたいと思いますが、まず、十八歳、十九歳の少年事件について、最近三年間の総件数がどれぐらいであったか、また、刑事処分相当として逆送された件数がどれぐらいか、その割合がどれぐらいか、さらに、二十条二項本文によって原則逆送事件として逆送された件数についてお答えをいただきたいと思います。
川原刑事局長 最高裁判所事務総局の資料に基づきましてお答えを申し上げたいと存じます。平成二十九年に家庭裁判所で終局した終局時年齢十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件につきましては、総人員数は九千六百三十九人であり、そのうち刑事処分相当による逆送人員数は百五人で、総人員数に占める割合は約一・一%でございます。平成三十年につきましては、総人員数は八千八百五十九人であり、そのうち刑事処分相当による逆送人員数は百六人で、総人員数に占める割合は約一・二%でございます。令和元年につきましては、総人員数は八千四百五十一人であり、そのうち刑事処分相当による逆送件数は九十八件で、総人員数に占める割合は約一・二%でございます。そして、平成二十九年から令和元年までの各年に原則逆送事件により逆送された行為時十八歳又は十九歳の少年の人員数は、平成二十九年は六人、平成三十年は九人、令和元年は四人でございます。
北側 今の数字で分かりますとおり、これまで少年事件の中で実際に逆送されている件数というのは、この十八歳、十九歳に限って申し上げますと、少年事件総件数の約一%という御答弁でございまして、大半は保護処分になされているということでございます。また、逆送そのものも、今、原則逆送事件の件数をおっしゃっていただきましたけれども、全てこの三年間一桁の数字でございまして、逆送されている事件は百件前後あるわけでございますが、そのうち原則逆送対象事件というのは一桁なんですね。逆送も二十条一項による逆送が大半でございまして、二項による原則逆送事件というのはごく僅かであるということが示されたと思っております。
さらに、十八歳、十九歳の原則逆送対象事件について、原則逆送なんですから検察官に送致をしなければいけないものが多いと思うんですけれども、検察官に送致されずにただし書の適用で保護処分となった件数、その割合について御答弁いただきたいと思います。
川原刑事局長 お答えを申し上げます。すみません、その前に、先ほど私、答弁を申し上げた数字につきまして、令和元年について、逆送件数が九十八件と申し上げましたが、すみません、逆送人員数は九十八人という、人の誤りでございますので、訂正させていただきます。
それから、今のお尋ねについてお答え申し上げます。これも最高裁判所事務総局の資料に基づいてお答え申し上げたいと存じますが、平成二十九年に家庭裁判所で終局した原則逆送対象事件のうち、行為時十八歳又は十九歳の少年に係る事件の人員総数は九人でございまして、そのうち逆送以外の処分がなされた人員数は三人で、人員総数に占める割合は約三三・三%でございます。同じく、平成三十年につきましては、行為時十八歳又は十九歳の少年に係る事件の人員総数は十一人であり、そのうち逆送以外の処分がされた人員数は二人で、人員総数に占める割合は約一八・二%でございます。同じく、令和元年につきましては、行為時十八歳又は十九歳の少年に係る事件の人員総数は六人でございまして、そのうち逆送以外の処分がなされた人員数は二人で、人員総数に占める割合は約三三・三%でございます。
北側 今の御答弁で分かるとおり、原則逆送事件においても、その罪状等によりまして、ただし書が適用されて、そのうちの約三割が逆走されずに保護処分がなされているという報告でございまして、このただし書規定というのが機能しているなというふうに思っております。今回改正されて拡大される原則逆送規定ですけれども、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件件数、割合について、もし分かったら教えてください。
川原刑事局長 お答えいたします。令和元年十二月一日から令和二年二月二十九日までの三カ月間に、処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によりますと、全国の家庭裁判所において終局した刑法犯の少年保護事件のうち、終局時十八歳又は十九歳の少年の人員総数は一千七百八人であり、そのうち死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人でありまして、人員総数に占める割合は約三%でございます。
北側 短期一年以上の懲役といっても、全体の約三%程度なんですね、少年事件の中で。これはあくまで十八歳、十九歳の者でございますけれども。そういう意味では、改正後も、十八歳、十九歳の者の少年事件について、その多くは検察官送致、逆送されず、保護処分の対象となるというふうに私は理解をしております。したがって、一部、何か今回の少年法の改正で厳罰化、少年の厳罰化というのがなされているんだというふうな報道ぶりがありますけれども、そういう指摘は当たっておらないというふうに私は理解しております。
それで、もう時間がございませんけれども、先ほどの与党合意の文書にございますが、ちょっと御覧になっていただきますと、この2ポツの、十八歳、十九歳の者の取扱いについて、(2)のところでなお書きをつけています。「なお、とりわけ強盗罪については、犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断される運用とすべきである。」というふうに与党で合意をしたわけでございます。強盗罪というのは、非常に凶悪な事件もあれば、単に指示されて見張りだけをしていたというふうな事件もあって、非常に罪状等の幅が広い強盗罪だと思います。そういう意味で、強盗罪については、是非、家庭裁判所の方で、この運用についてはよく事件の内容を調査していただいて御判断いただきたいと思います。法務大臣、また最高裁の、いらっしゃったら御判断をお願いしたいと思います。
上川法務大臣 家庭裁判所におきましては、実務上、原則逆送事件についても、十分な調査を尽くした上で、刑事処分相当として逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知をしております。ただいま委員の方から、現行法につきましては、少年法第二十条の第二項のただし書の運用等につきまして、一連の数値についても御質問いただいたところでございますが、個別の事案に応じた最も適切な処分をするということ、このことについては、家庭裁判所がしっかりと判断をし、そして送致、逆送せずに保護処分を選択できる、こういう枠組みになっているところでございます。今般、御指摘の、強盗罪を含めまして、新たに原則逆送の対象となる事件につきましても、家庭裁判所では、個々の事案におきまして十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上で適切な処分の判断が行われるものと想定をしております。今回、新しく、少年法の第六十二条第二項のただし書というところに、その趣旨が明記されているところでございます。
手嶋最高裁判所家庭局長 お答え申し上げます。ただいま上川大臣からも、改正法の趣旨等につき御答弁があったところでございますが、裁判所としましては、本法案が成立しました場合には、十八歳以上の少年に係る、強盗罪も含め、原則逆送事件につきまして、改正法の趣旨を踏まえ、引き続き、家庭裁判所調査官による必要な調査を尽くし、犯行の結果など、犯情の軽重の観点も十分に踏まえた上で、適切な処分選択がされるよう努めてまいりたいと考えております。
北側 最後に、今回、虞犯による処分は行わないといたしました。また、資格制限の在り方につきましても、逆送された場合、検察官送致された場合には、二十歳以上と同じように扱う、このような合意をしたわけでございますし、そういう法改正になっているわけでございますが、先ほどの与党合意にありましたとおり、2ポツの(3)については、虞犯による処分は設けないんですが、十八歳、十九歳の者の更生保護のために、行政による保護、支援の一層の推進を図るべき、また、(5)で、なお書きで、刑事処分に付された者の社会復帰の促進を図るため、資格制限の在り方について、政府において別途検討し、早急に結論を得る、このような合意をさせていただきました。是非、この趣旨をしっかり盛り込んでいただきまして、今後、政府部内の中でしっかり検討を進めていただきたいと思います。以上です。