オンライン国会 審査会で合意を得るべき

衆院憲法審査会で北側一雄副代表

オンライン国会 憲法上どこまで許容されるのか
審査会で一定の合意を得る必要性を強調

2月17日に行われた衆院憲法審査会で北側一雄副代表が発言しました。その要旨は次の通り。

 先週の十日、そして本日、オンライン国会の許容性について討議がなされました。
 私は、皆様の意見もお聞きしながら、少なくとも、当憲法審査会で合意できる範囲として、相当その範囲が明瞭になってきたのではないかというふうに思っております。
 それは、すなわち、憲法審査会として、緊急事態における国会機能の維持という観点から、少なくとも、憲法五十六条一項の定足数を確保することが困難若しくはそのおそれがある場合には、例外的に、オンライン国会、オンラインを通じて議事に参加し、議決ができるとすることは、この憲法五十六条一項の下でも許容される、反しないということについては、ほぼ私はこの審査会として合意できるのではないかというふうに感じました。
 ただし、五十七条一項の会議の公開の規定がございます。この公開に反しないようにしていくためにどうすればいいのかということは議論が必要かと思っております。
 また、議員の、個々の議員の表決権行使の確保が重要と、私も非常に重要な課題であると思いますが、このテーマについては、別途、議運等の別の場で更に詳細に検討されてしかるべきではないか、当審査会としては、憲法上の許容性ということに限って一定の合意ができればいいのではないかというふうに思っております。
 ついては、先ほど玉木さんの方からも御発言ございましたが、私は、せっかく先週、今週と議論してきましたので、また来週も議論がなされると思いますが、是非、この憲法審査会の幹事会で、オンライン国会の憲法上の許容性について、一定の合意文書のたたき台を作成すべきであると思います。
 それを是非この審査会でもコンセンサスを取っていただいて、院の議長、また議運の方に提案をしていくということも審査会の大きな役割だったと思います。
 我が党の中野委員の方から冒頭、政策論の問題と、それから技術的な実務論の問題と、憲法上の許容性の問題、この三つの課題があるねと申し上げましたが、当審査会としては、憲法上の許容性の問題について、明確に意思表示をしていく。そして、あとの政策論、実務論の話も、課題が多いかと思いますが、これは是非、議運を中心に具体的に詳細に検討してもらいたいと思っております。以上です。

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