緊急時の国会議員の任期のあり方 議論を

衆院憲法審査会で北側一雄副代表

緊急事態時における国会議員の
任期のあり方、議論進めるべき

 衆院憲法審査会は3月3日、「オンライン国会」について、緊急事態が発生した場合などは憲法を改正しなくても解釈によって例外的な実現が可能との意見が大勢だったとする報告書をまとめ、共産党を除く賛成多数で議決しました。報告書は衆院議長に提出する予定です。
 これに先立ち、同審査会は総括的な討議を行い、北側一雄副代表が発言しました。その要旨は次の通り。

 公明党の北側一雄です。今日を含めて四回の審査会での議論を通じて、緊急事態における国会機能の維持という観点から、憲法五十六条一項に言う「出席」について、例外的にオンラインによる出席も含まれるということが大方の御意見であったというふうに思います。審査会としてこのような形で大方の合意形成が多分できているんだと思っておりまして、是非、成果物として一定の取りまとめをして、森会長の方で議長等に御報告をお願いしたいというふうに思います。それができるということは、非常に審査会としても大きな意義があると思っております。
 その上で、今後の議論について申し述べたいと思います。 緊急事態における国会機能の維持という観点からは、今このオンライン国会の議論を進めてまいりましたが、今日も何人かの委員の皆さんから御意見ございました、国会議員、衆議院議員、参議院議員の任期の問題、これについて、やはり私は今後議論を進めていくべきではないかというふうに思っております。 阪神・淡路大震災、これは一九九五年の一月でございました、一月十七日。東日本大震災は二〇一一年の三月十一日でございました。これは共にちょうど統一地方選挙の直前だったんです。阪神・淡路も、そして東日本大震災も、統一地方選挙の直前にこのような大震災がありました。
 国会としてそのときにどういう対応をしたかというのを思い起こしますと、特例法を作ったんですね。被災地の地域の首長選挙、また地方議会の議員選挙、これについて任期を延長すること、たしか私の記憶では半年程度のところが多かったと思うんですけれども、それから、選挙期日についてもそれぞれ延期をする、こういう特例法案を国会として早急に成立をさせて、そしてそれぞれ執行する、こういう取扱いを阪神・淡路大震災のときも東日本大震災のときも取ったわけでございます。
 これが仮に、去年の十月三十一日に衆議院選挙があったわけでございますが、ほぼ任期満了、過ぎた後の選挙だったんですね、もしあの頃にそういう事態が起こっていたらどうなっていただろうと。選挙は実施できません。国政選挙は、あのような大きな大震災が起こった場合に国政選挙を実施するのは不可能です。当然、延期をせざるを得ないわけです。一部の考えでは、その地域、被災された地域だけの選挙が延ばされればいいんじゃないのかという意見をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、国政選挙ではそれはできません。国政選挙というのは、全国で衆議院選挙、参議院選挙が行われます。なおかつ、比例選挙もあります。ということは、国全体として選挙の同時性というのが求められるわけでございまして、その被災地域だけが国政選挙を延ばすということはできないわけでございます。
 そういうことも考えますと、国会議員の選挙、衆院選、参院選、その直前に、任期の直前にそのような大震災等の緊急事態が発生した場合に、国会機能をきちんと維持をしていく、その役割を果たしていくという観点からは、この任期の延長の問題について、やはりしっかりこの憲法審査会でこれから引き続き、私は是非、議論をしていただきたいというふうに思うんですね。
 先ほど来話がありますとおり、国会議員の任期の延長については、憲法四十五条、そして四十六条、ここに明確に、四年、六年、三年の半数改選等々は明確に規定がなされているわけでございまして、やはり憲法の改正をしないとこれはできない課題であると私は思います。それが必要なのかどうか、どういう課題があるのか、問題点があるのか、是非、今後憲法審査会で議論を進めていただきたいということをお願い申し上げて、私の意見といたします。

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