国民投票法 ネット広告規制で議論進めるべき

衆院憲法審査会で北側一雄副代表

国民投票法におけるCM規制
ネット広告規制をどうするのか議論進めるべき

 4月14日の衆院憲法審査会で北側一雄副代表が発言しました。その要旨は次の通り。

 公明党の北側一雄です。私も、今日は国民投票法の問題について若干意見を述べたいと思います。
 まず、公選法、公職選挙法並びの改正をしなければならない点が幾つかございます。令和元年に公選法で改正されました開票立会人の選任に関する規定、そしてもう一つは、投票立会人の選任要件の緩和に関する規定でございます。さらに、今年、令和四年の公職選挙法の改正で、FM放送でも政見放送ができるようにする、これが公選法では改正がなされました。
 この三つの項目とも、投票環境の向上を図るということで共通している法改正でございまして、公職選挙法の改正は、衆参とも倫選特の方では全会一致で改正がなされております。これについて、当然のことながら、同じ投票でございます国民投票法の改正の方にも反映をしていかなければなりません。
 私は、一つ提案でございますけれども、これからも投票利便の向上のためにこうした公選法の改正というのは続いてまいります。もし、倫選特の方で全会一致で、それは必要だねということで理解が得られるような改正であるならば、国民投票法の改正については、特段の事情がない限り、会長提案で、ほかの委員会でいいますと委員長提案ですけれども、会長提案で速やかに国民投票法の改正をしていくという方法が適切ではないかというふうに思いますので、是非検討をしていただきたいと思っております。
 もう一点、これはCM規制に関して述べたいと思います。 現行のCM規制は、もう皆様御承知のとおり、国民投票法の百五条で、何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることはできない、このように規定をされています。これだけなんですね。CM規制に対する現行法上の規定というのはこの規定だけでございます。 詳しくは述べませんけれども、表現の自由の保障と投票の公平公正の確保とのバランスを取るという観点から、最終的に、言論の自由市場で淘汰する時間的余裕がない投票期日直前十四日間について、国民投票運動のための広告放送を禁止するというふうにしたわけでございます。
 しかしながら、今日も多くの皆様から御意見ございました、我が党の國重委員からも述べたとおりでございますけれども、今や、テレビ、ラジオを通した広告をはるかにネット広告が凌駕をしている、このような時代になっているわけでございます。
 そういう中で、特にネット広告に対する規制をどうしていくのかということについては、これはしっかりと議論をする必要があると私も思っております。ただ、この問題は、テレビ、ラジオ放送とネットという通信との質的な違いというのは非常に大きいと思います。同じような規制だけで済むとも思えないんです。
 今、デジタル社会というのが急速に進展をする中で、我々の経済の在り方、さらには、社会のありよう、生活のありよう、こうしたものも急速に変化をしてきている時代の中で、これはこれで非常に重要なことです、デジタル化というのはやはり進めていく必要があると思いますが、一方で、先ほど國重委員からお話をしましたとおり、我々の憲法の価値、自由だとか、それから民主主義だとか、そうした自由、民主主義という憲法価値に対する大きな影響も出てきているということも否めない事実だというふうに思っております。
 また詳しくは意見を述べたいと思いますけれども、いずれにしても、単に広告というエリアだけの話に限らず、デジタル化の急速な進展とネットによる情報発信と民主主義との関係、また人権との関係、これをどう考えていくのか、私は、ここは一定のルールというものが広告に限らず必要な時代になっていると思うんですね。
 まさしく、今、EUではそのことを非常に議論が進んでいるわけでございまして、このことも参考にしながら、是非、こういうネットによる情報の発信、これはこれで非常に大事です。大事ですが、一方で、そのルールというものを憲法価値との関係でどう考えていくのかということをしっかり議論した上で、その上でこのCM規制の問題についても議論をしていく必要があるなというふうに考えております。今後更に議論を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

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