反撃能力、日米連携で行使

11月30日に配信された時事通信社の北側一雄副代表インタビューは次の通り。

反撃能力、日米連携で行使

 年末の国家安全保障戦略など3文書改定に向けた与党協議会で公明党側のトップを務める北側一雄副代表は、30日までに時事通信のインタビューに応じた。政府が保有に前向きな「反撃能力」(敵基地攻撃能力)について、実際に行使する場面では自衛隊単独の運用は想定できず、米軍との密接な連携の中で部分的に役割を担うことになるとの認識を示した。

 反撃能力の必要性は。
北側 十数年前に比べると北朝鮮のミサイル発射技術が極めて高度化している。日本の迎撃体制は強化していくが、それだけで国民を守れるのか。今のような安全保障環境の下では、反撃能力の一部の保有も抑止力を強化する意味で必要だ。

 行使の際に必要な「歯止め」は。
北側 反撃能力の行使は自衛権の行使だ。わが国への「武力攻撃事態」を認定し、「対処基本方針」も閣議決定し、それを国会が承認する。国際法上は自衛権を行使した場合、直ちに国連安全保障理事会に正当な自衛権の行使で先制攻撃ではないと説明しないといけない。これ自体が大事な「歯止め」だ。

 さらなる歯止めは求めないか。
北側 将来起こり得ることを全て網羅するような類型化はできない。外部からの武力攻撃があったと客観的に認定できる事実関係をしっかり説明していくことだ。反撃する場合には、やむを得ない必要最小限の措置だとも説明しないといけない。

反撃には長射程ミサイルの他に何が必要か。
北側 相手領域内のミサイル発射基地を破壊する場合、正確な位置情報が必要だ。相手のレーダー網をくぐり抜けていかなければいけない。また、日本単独での反撃能力の行使は事実上困難で、日米の密接な連携の下で日本が一部の反撃能力を行使していくことになる。

限定的な集団的自衛権の行使としても反撃能力は使えるか。
北側 例えば日本海の公海上で北朝鮮から日本防衛のため活動する米軍艦が攻撃を受けた場合が想定される。「存立危機事態」と認定されるなら自衛権を行使でき、反撃能力の行使も正当化される。ただ、米軍は総力を挙げて反撃すると思われ、その時に日本も反撃能力を行使する必要があるのか、慎重に判断することになる。

防衛装備移転三原則の改定は。
北側 三原則堅持は大前提だが、運用指針については柔軟に考えていいところもあるのではないか。例えばウクライナに防弾チョッキなどを提供したが、地雷が相当埋設されている。地雷除去のための装備品は移転が認められる5項目に入っていない。また、自衛隊法上の「武器」と言われるものであっても例外的に移転が許容される場合がないのか議論すべきだ。

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