大震災時の国会対応検証し、議員任期延長で詰めの議論を
東日本大震災から12年。その時の国会対応を検証し、
国会議員の任期延長問題でさらに詰めの議論を
3月9日の衆院憲法審査会で北側一雄副代表が発言しました。その要旨は次の通り。
公明党の北側一雄です。もう時間が来ておりますので、一言しゃべって終わりたいと思います。
先ほど、うちの濵地委員から話がありましたが、東日本大震災から十二年たつわけでございます。この東日本大震災という巨大地震が起こったときにどういう対応をしたのかということを、もう一度よく私どもは検証した方がいいというふうに私は思っております。
ちなみに、今大きなテーマになっております緊急事態における議員任期の延長の問題に関連するんですけれども、ちょうどその年は、統一地方選挙、今年と一緒で、四月に統一地方選挙が予定をされておりました。三・一一にそういう大きな地震が起こって、四月の統一地方選。じゃ、この四月の統一地方選挙をどうするのかということが、当然、国会で大きな議論になったわけです。
そこで作られた法律というのが、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律、これを国会はすぐさま通して、来るべき統一地方選挙の選挙期日を延期ができる、こういう法律を作ったんですね。
その法律の中身なんですけれども、これはよく勉強したいと思うんですけれども、施行の日から二月ないし六月以内、この間で選挙期日の延期を政令で決めましょう、こういうふうにしたんですね。実際、選挙期日の延期をされた地域というのは、東北三県と、関東の茨城県も実を言うと選挙期日が延期をされました。
選挙期日を、じゃ、延期をどうやって決めるか。これは地方選挙ですから、各地方団体の、これは政令で決めるんですけれども、地方の方の意見を聞いた上で、政令で、じゃ、どこどこ市についてはいついつまで、いつというふうに個別に決めていきましょう、こういうやり方をしたわけなんですね。
この選挙期日の延期と議員任期の延長の話というのは、これは不可分の話でして、選挙期日が延期された、そして、実施される選挙期日の前日まで任期の延長をするというふうに法律には書いてあるんです。ですから、まず、選挙実施困難だという事態があって、その選挙の実施を延期する。そして、延期をした実施される選挙期日の前日まで任期を延長する。これを首長、議員についてやるというふうなことを法律で決めたわけなんですね。これは統一地方選挙です。
問題は、国政選挙が直後にあるようなことが想定される場合にどうなのかということでして、ここはやはり、東日本大震災のようなそういう巨大地震が起こったときに、恐らく国政選挙なんてできません。私はそのとき実感しました。それは、単に被災地だけでできないというんじゃなくて、これはもう全国的にそんな国政選挙なんかやっているような余裕は全くないわけでございますし、かつ、国政選挙の場合の性格として、国政選挙はやはり同時に全国で実施をしていくということが大切でございます。
そういうことを考えたときに、ちょうど東日本大震災から十二年たちます。改めて、そのときにどういう対応を我々国会がしたのかということをしっかり検証して、今回のこの議員任期延長の問題についても更に詰めた議論をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。