国民投票広報協議会の役割等定める「たたき台」作成を
国民投票広報協議会の役割等定める
「たたき台」を作成し、議論進めよ
公明党の北側一雄です。
今日、国民投票法についての議論が集中して行われております。
冒頭、新藤委員から、国民投票広報協議会についてのお話がございました。そして、三つの規程、そして法改正も含めまして、是非事務方でたたき台を作ってもらいたい、こういうお話がございました。私も大賛成でございます。是非とも事務方の方で、国民投票広報協議会の役割等について具体的な規程案等のたたき台を作っていただいて、是非幹事会等で議論をさせていただければと思います。
やはり、広報協議会で何ができるのか、どういう役割を持たせるのかということがだんだん議論がなされていきますと、そもそも今一番問題になっております広告規制に対してどうしていくのかということについても、その議論の大きな参考に、また前提になってくると思いますので、是非、広報協議会についてのたたき台を、事務方の方に私からもお願いを申し上げたいと思います。
もう一点、今日申し上げたいのは、先週の参考人質疑についてでございます。
両先生には本当に、お忙しい中出席していただいたことに感謝申し上げたいと思いますが、その参考人の御意見の中で幾つか、私からしますと少し違和感を感じるところがありました。その最も最たるところは、長谷部先生の御発言の中で、憲法五十四条一項の趣旨、目的について触れられたところなんですね。
憲法五十四条が四十日そして三十日と日数を限っているのはなぜかと申しますと、これは長谷部先生の御発言ですが、解散後も何かと理由を構えていつまでも総選挙を実施しない、あるいは、総選挙の後いつまでも国会を召集しないなど、現在の民意を反映していない従前の政府がそのまま政権の座に居座り続けることのないようにとの考慮からであります、このような御発言があったんですが、恐らくここにいらっしゃる議員の皆さんも、そんなことないよと思っていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですね。それほど日本の民主主義というのは熟度がないのか、そのように思われているのかと私なんかは感じました。
そもそもこの憲法五十四条一項の目的、趣旨というのは、何度も申し上げてまいりましたが、日本の憲法の国会のところは、二院制であること、そして同時活動の原則、衆参の同時活動の原則、これが大原則なわけですね。この大原則があるんだから、衆議院が不在の期間というのは当然のことながらできるだけ短くしないといけない、本来の国会に早く戻さないといけない、だから、この四十日、三十日という規定があるわけで、あくまで目的というのは、国会の二院制、同時活動の原則、本来の憲法で定められた国会に戻すというところに目的があるわけであって、長谷部先生のおっしゃっているような、現在の民意を反映していない従前の政府がそのまま政権の座に居座り続けることのないようにという趣旨というのは、少しちょっと違うんじゃないのかという印象を私は受けました。
これは、恐らく長谷部先生も、それからほかの憲法学者の先生方も多くはそうだと思うんですが、そもそも緊急集会の役割、権限というのはオールマイティーじゃないんだということはほぼ共通におっしゃっているんですね。例えば、内閣総理大臣の指名は、これは緊急集会ではできないよね、それから緊急性の乏しい条約の承認とか、それから憲法改正国民投票の発議、憲法改正の発議、これはやはり緊急集会ではできないよね等々、そもそも緊急集会には一定の制約があるんだということはほぼ共通におっしゃっている。その緊急集会、適用範囲というのはどこなのかという議論を私どもはしてきたわけでございます。
国会というのは、我々議員任期の延長の大きな大前提として、どんな緊急事態が生じようとも国会の機能は維持をしなければいけないということが趣旨なわけでございますけれども、そこで言う国会というのは、衆参そろった国会、そして同時活動の原則がなされている国会、この国会、憲法上定めているこの国会の機能を維持しなければいけないという趣旨でございまして、それが大原則だというふうに思うわけでございまして、五十四条一項の趣旨もそういう目的で理解すべきだというふうに思っています。
先週、あのような形で参考人質疑、両先生から御意見を賜ったわけでございますので、是非とも次回は、緊急集会の役割、意義、適用範囲について、もう一度しっかり審査会で議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。