国民投票広報協議会の規定、検討の場が必要

衆院憲法審査会で北側一雄副代表

国民投票の際に不可欠な広報協議会の
規定、検討の場を設けてスタートすべき

 公明党の北側一雄です。 二点、申し上げたいと思います。
 一点は、今日も相当議論がございました広報協議会規程でございます。
 先週でしたか、幹事懇で、事務方の方から広報協議会規程の案について、たたき台について説明がございました。
 憲法の改正をしていくためには、この広報協議会規程というのがないとできません。国民投票の際に必要不可欠な機関、そして役割を担っていただくわけでございまして、この広報協議会規程について、是非成案を得られるようにしないといけないと思います。
 その意味で、広報協議会規程というのは、衆議院の憲法審査会だけで決められる話ではありません、参議院の憲法審査会とも協議をしなければいけません。最終的には衆参の議長が決定をする、こういう手続を踏まないといけないわけでございまして、これはやはり相当時間がかかると思います。
 また、内容的にも、今日も意見がございましたが、憲法改正国民投票法が制定された当時は、インターネット広告、インターネットを活用した情報発信、こういうことについては前提が置かれておりません、何も書かれておりません。したがって、インターネットを活用した広報をどうしていくのか、一方で、偽情報等、フェイク情報等をどう排除していくのか、こうした役割も広報協議会に担っていただかないといけない側面があると思うんですね。内容的にも詰めないといけないことが多々ございます。
 そういう意味で、この広報協議会規程について、是非、これは両院で進めていく必要がありますので、衆参で広報協議会規程を検討していく場というのを、またメンバーを決めていかないといけないと思うんですね。そういう場、衆参で協議ができる場、衆参での協議会、これを早急に、広報協議会規程等の決定についての衆参での協議会の設定を是非スタートをしてまいりたい、していただきたいというふうに思います。これが一点です。
 もう一点は、議員任期の延長の問題です。緊急事態における議員任期の延長のテーマ。
 これについては、昨年の通常国会でも二十回、通常国会、臨時国会で二十回、今年の通常国会でも十五回実質審議が行われたんですが、その実質審議の中でも、この緊急事態条項をどうしていくのかということは相当議論がなされて、前の通常国会では論点整理までなされました。そういう意味で、議論は相当煮詰まっていることは間違いないというふうに思うんですね。
 これは是非お願いをしたいんですけれども、私は、かねてから申し上げているとおり、やはり、できるだけ幅広い合意の形成をしていかねばならないと思うんです。そういう意味で、五会派の間では、ほぼその方向性、そして必要性、また、仮に条項を作るとしたら、こんな条項かなというふうなことも含めて、相当共有をされているんですね。
 そういう中で、是非お願いしたいのは、立憲民主党の中で、私、今まで、この議員任期の延長問題について、立憲民主党の皆様からもいろいろな意見があったことを承知しています。そこは、賛成論もあったし、反対論もあったような、両方あったような気がするんですね。是非、立憲民主党として、緊急事態における国会議員の議員任期延長問題についてどう考えるのか、是非これは早く結論を示していただきたいなというふうに思うんです。それを踏まえた上で、いや、これは全く必要性がないんだというのであれば、やはりちょっと違う段階に入っていかざるを得ないのかなと思うんです。そこのところを、できるだけ早く立憲民主党の考え方というのを示していただきたい。
 示していただいた上で、期待を申し上げれば、一緒に条項案を検討していけれるようになったらいいなと私は期待しているんですけれども、いや、全く必要がないんだというのであれば、これは賛成会派だけで条項案についてもやはり検討していくようなステージに入っていかざるを得ないんじゃないかな、その時期が近づいてきていると思うんです。
 是非、その点、党内で御検討いただければありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

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