緊急事態条項 たたき台文書もとに議論深めるべき

衆院憲法審査会で北側一雄副代表

議員任期延長で、緊急事態条項案のたたき台
文書もとに議論深めることが必要ではないか

 北側委員 公明党の北側です。
 私も、今、玉木さんから質問がありましたけれども、今日の奥野さんの御意見に対して、感想といいますか、申し上げたいと思うんです。
 党内で御議論いただいていることは本当によかったと思いますし、取りまとめもされたということですね。是非ちょっと文書で、正確を期したいと思うので、いただければ大変ありがたいと思っておりますので、検討していただきたいと思います。 その上で、今日のお話を聞いて感じたこと。
 まず、選挙困難事態というのがあり得るという認識を持たれたんだと思うんですね。繰延べ投票では限界がある、選挙困難事態というのはあり得ると。
 その場合に、衆議院の場合は任期四年若しくは解散後四十日以内に総選挙というのは明記されておりますので、これを超えて総選挙期日を延期することもあり得ると御覧になっているんだと思うんですね。そうすると、これ自体、憲法改正が必要なんだろうと私は受け止めました、改憲が必要なんだろうと。
 それと、緊急集会について今もお話がありましたけれども、権限を大幅に拡大をするというお話になるわけですね。緊急集会というのは、先ほど来話が出ていますとおり、憲法上の規定は、あくまで衆議院が不在のときの一時的、暫定的な、補完的な役割を担っていくというふうな、一応、今の日本国憲法では位置づけなんですよ。それを大きく変えていく、本予算案もできる、条約もできる、内閣総理大臣の指名はどうなんでしょうかね、そういうことも含めて、どういうふうにその辺考えていらっしゃるのか。
 それを大幅に拡大しようというならば、七十日を超えて、長期間の間、緊急集会の開催で国会の機能を認めていこうというならば、これは二院制の問題とも同時活動の原則とも全く反するものでございますから、当然、憲法を改正しないと、緊急集会の権能そのものの大幅な拡大になりますから、これは憲法を改正しないとできないはずなんです。
 ですから、今の二点、総選挙期日を延期をする、さらには緊急集会に大幅な権限を持たせる、これは共に改憲が必要だと私はお聞きしました。
 だから是非、じゃ、どういう改憲案を、改正案を考えていらっしゃるのか。これはもう来年で結構でございますけれども、是非示していただきたいというふうには思います。
 それと、中川先生からお話がありましたが、議論も、少なくとも緊急事態条項について、特に議員任期延長についてはどうするかということは相当議論を詰めてきました。それはもう御承知のとおりです。
 これを更に議論を深めていくために、今日、國重さんの方からも提案をさせてもらいましたけれども、例えば、条項案のたたき台ですよ、あくまで、そういうたたき台の文書を基に、当然これは幹事会で御了解いただかないといけないと思いますが、基に審査会で議論をしていくということも必要だと。それによって議論も深まりますし、懸念されている、例えば、権力の濫用があるんじゃないかというふうな御指摘についても、いや、こういう縛りをつけていくんですというふうな議論もできるわけでございまして、議論を深めるためにも、もう来年は是非、こういう条項案のたたき台です、たたき台を基に、やはり議論をしていくということも必要ではないかと思いますので、是非、御理解、御協力をお願いしたいと思います。以上です。

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