条例で区割り可能に 公選法改正案が可決!
2013年11月15日 2:44 PM|カテゴリー:北がわブログ
14日(木)の衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で、都道府県議選の選挙区を条例で自主的に決められるようにする公職選挙法改正案(議員立法、自公両党が提出)が自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決しました。
現行公選法は、都道府県議選の選挙区は市や郡の単位で設定する規定となっているが、改正案では各都道府県が条例で決めれば、郡にとらわれずに町村単位で区割りや合区ができるようになります。政令市の選挙区も現行は区単位が基本ですが、改正案では自由に合区可能としました。ただ、政令市全体で一つの選挙区にすることはできません。
法案提出者である私は、委員会質疑で野党側の質問に「今回の改正は、原則法律で選挙区割りを決めていく考え方を転換し、条例で決めていくようにして地方の自主性を尊重していく趣旨だ」と強調しました。
また提出者の大口議員(公明党)は、選挙区割りの決め方について「郡の縛りを外して、町村は自由にできるようにする。(一般)市は現状のまま、政令市にも二つ以上(の選挙区)という形でかなり自由度を実現できるようにした」と答弁。
その上で、選挙区設定のさらなる自由化について、私は「今後の状況を見ながら検討していく趣旨の規定を付則第4条に設けている」と説明しました。
都道府県議選の選挙区割り見直しは、全国都道府県議会議長会が強く要請。自公両党が改正案をまとめました。