自衛権行使の歯止め重要
2014年6月21日 11:08 AM|カテゴリー:北がわニュース
党合同会議 高村私案の自衛権発動「新3要件」を中心に議論
公明党は20日午後、衆院第2議員会館で、外交安全保障調査会(会長=上田勇衆院議員)と憲法調査会(会長=北側一雄副代表)の合同会議を開催。閣議決定の概要などについて政府から報告を受けた後、この中に盛り込まれる予定の、高村私案の自衛権発動「新3要件」を中心に議論した。
参加者の一人は、自衛の措置を認めるに当たっては、「憲法上の歯止めがあって初めて規範性を保つことができる」と指摘。他の参加者は新3要件の中の「他国に対する武力攻撃が発生し」との箇所について、「『他国』の部分を『わが国と密接な関係にある国』などと要件を限定すべきだ」と主張した。
さらに別の参加者は、私案にある、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」との自衛権行使の要件に関して、「おそれ」という表現が、武力攻撃事態法の「切迫事態」よりあいまいだと強調した。
一方、国連決議に基づく多国籍軍への支援など国際平和協力における武器使用について、他国の武力行使との一体化は避けられるかとの質問に対し、政府は「戦闘行為でない後方支援に限定して協力する」「自己保存型の武器使用に限る」と回答した。
(公明新聞ニュースより転載)