座長試案 武力行使の要件を厳格化

2014年6月25日 11:50 AM|カテゴリー:北がわニュース

北側副代表 「さらに客観性が高まる」

自民、公明の与党両党は24日午後、衆院第2議員会館で、「安全保障法制整備に関する協議会」の第9回会合を開催した。自民党から高村正彦副総裁(座長)、石破茂幹事長ら、公明党から北側一雄副代表(座長代理)、井上義久幹事長らが出席した。

席上、高村座長は13日の協議会で示した、自衛権発動の「新3要件」(高村私案)を修正した座長試案【別掲=太字が修正箇所】を提示。さらに、閣議決定案の概要にある、「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」に関する部分の座長試案も示した。公明党は、これらの案を持ち帰った。

「新3要件」に関する修正案は、自衛権発動の要件のうち、私案では「他国」としていた箇所が、「我が国と密接な関係にある他国」と修正。さらに、「おそれ」としていた部分についても、「明白な危険」とされた。さらに、3要件に該当する場合の「武力の行使」であっても「自衛の措置としての『武力の行使』に限られる」と変更された。

協議会の席上、公明党の上田勇衆院議員は、閣議決定案に「現行法制や個別的自衛権、警察権で対応できることが多くあるという要素を盛り込めないか」と主張。高村座長は検討する考えを示した。

一方、公明党の西田実仁参院議員は、閣議決定案の概要に関する座長試案を取り上げ、憲法第9条の下で許容される武力の行使に関しては1972年の政府見解に基本的な論理が示されており、「この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない」と記されている点について、「憲法第9条の規範性は保たれているか」と質問。高村座長は、「その通りだ」と答えた。

さらに公明党側は閣議決定案に、安全保障環境の変化に対応するための外交努力についての記述なども盛り込むよう求めた。

協議会終了後、北側副代表は、「新3要件」の座長試案で「他国」や「おそれ」といった表現が修正された点について、党内議論を受け、与党協議で提案した内容が反映されたと評価。「厳格化し、客観性が高まっている」と指摘した。

一方、閣議決定案の概要に関する座長試案に「憲法上は、あくまでも我が国を防衛し、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としてはじめて許容される」とある点について、「要するに自国防衛だ。自国防衛のための自衛の措置というのが憲法第9条の規範性として非常に重い」と語った。

座長試案の全文◆

憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られると解する。

 

詳細は、以下のURLからご覧ください。(公明新聞ニュースより転載)

https://www.komei.or.jp/news/detail/20140625_14310

 

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